アライグマ駆除は法律に違反する?許可なしで違反になる行為と対処法

アライグマ

2026.06.25

アライグマ駆除は法律に違反する?許可なしで違反になる行為と対処法

アライグマは法律によって厳しく管理されている動物であり、無断で捕獲したり傷つけたりすると罰則の対象になります。

この記事では、アライグマ駆除に関わる2つの法律と違反となる行為、許可を得て対処する方法、そして手続きなしでも実践できる対策まで、被害に悩む方が安全に判断できるよう体系的に整理します。

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アライグマの駆除が法律違反になる理由

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アライグマは見た目こそ愛らしい動物ですが、家屋への侵入や農作物の食害など人の暮らしに大きな打撃を与える害獣です。

とはいえ、被害を受けている側の判断だけで自由に駆除できる動物ではありません。

まず、なぜ被害者である住民が勝手にアライグマを駆除できないのか、その根本的な理由から確認していきます。

害獣でありながら法律で守られている

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アライグマは農作物被害や家屋被害をもたらす一方で、国内の野生鳥獣として法律の保護対象に位置づけられています

原産地は北米ですが、ペットとして輸入された個体が逃げ出すなどして全国に定着した経緯があり、鳥獣保護管理法と特定外来生物法という二重の規制が及ぶ動物として扱われている点が特徴です。

アライグマは2005年の外来生物法施行時に、いち早く特定外来生物として指定されました。各地で生態系への影響や農林水産業への被害が報告されている動物です。

自宅敷地内の被害でも処分はできない?

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自分の家や畑が被害を受けていても、許可のないまま捕獲や殺傷を行うと違法行為とみなされます

「自分の敷地だから自由に処分してよい」という認識は通用せず、所有地での被害であっても法律上のルールは変わりません。

追い払うこと自体は問題ありませんが、罠を仕掛けて捕まえる、毒餌を使うといった行為は事前の手続きが前提になります。

無許可で捕獲器を設置し、結果としてアライグマがかかってしまった場合も違反に問われる可能性があります。罠を置く前に手続きを済ませることが必須です。

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アライグマ駆除に関わる2つの法律

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アライグマの駆除を理解するうえで欠かせないのが、性質の異なる2つの法律です。

一方は野生鳥獣全般を対象とし、もう一方は外来種による被害を防ぐために設けられた法律で、それぞれ規制の目的も範囲も異なります。

ここでは、両方の法律の役割とアライグマに関わる規定を整理して解説します。

鳥獣保護管理法

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鳥獣保護管理法は、野生動物の乱獲を防ぎ生物多様性を守ることを目的とした法律です。

第8条で鳥獣及び鳥類の卵の捕獲等が原則禁止されており、アライグマも狩猟鳥獣に位置づけられているため、許可なく捕まえたり傷つけたりする行為は違法となります。

背景には、鳥獣の保護と猟具による事故防止を両立させ、生活環境や農林水産業の健全な発展を支える狙いがあります。

同法に基づく狩猟鳥獣には、アライグマのほかタヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカなどが選定されています。出典:環境省「狩猟制度の概要」

特定外来生物法

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特定外来生物法は、外来種が生態系や農林水産業に及ぼす被害を防ぐ目的で制定された法律です。

アライグマはこの法律の施行時に特定外来生物として指定された動物の一つで、飼育、保管、運搬、輸入、野外への放出が原則禁止されています。

つまり捕まえたあとに別の場所へ生きたまま運ぶ行為は、たとえ善意であっても違反に該当します。

特定外来生物を野外で捕まえた場合、持ち帰ることは運搬にあたり禁止されますが、その場ですぐに放すことは規制対象になりません。出典:環境省「日本の外来種対策|何が禁止されているの?」

2つの法律が重なって適用される

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アライグマの厄介な点は、鳥獣保護管理法と特定外来生物法の両方が同時に適用されるところにあります。

捕獲行為そのものは鳥獣保護管理法、捕まえた後の取り扱いは特定外来生物法という形で規制が重なっているため、片方だけ守れば問題ないという考え方は通用しません。

たとえば許可を得て捕獲しても、生きたまま運搬するには別途、外来生物法上の手続きが必要になります。

  • 鳥獣保護管理法: 捕獲・殺傷行為そのものを規制
  • 特定外来生物法: 生きた個体の運搬・保管・放出を規制
  • 両法律の重なり: 駆除の各段階で異なる手続きが求められる
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アライグマ駆除で違法とされる行為と科される罰則

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具体的にどのような行為が違法となり、どの程度の罰則が科されるのかを把握しておくことは、不用意な行動でトラブルに巻き込まれないために欠かせません。

ここでは、無許可での捕獲、無許可での飼育、生きたままの運搬や放出という3つの場面に分けて、違反行為と罰則を整理します。

無許可での捕獲・殺傷に対する罰則

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許可を取らずにアライグマを捕獲したり傷つけたりした場合、鳥獣保護管理法違反として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

毒餌の使用や罠の設置はもちろん、棒で叩いて捕まえる方法も同じく違反対象です。

緊急性のある事情があったとしても、事前許可なしで処罰の対象から外れることはありません。

違反した個人だけでなく、組織として行った場合は法人に対しても罰金が科されるケースがあります。家族や知人に手伝ってもらう場合も、全員が違反者となるリスクを意識してください。

無許可飼育や譲渡に対する罰則

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「子どものアライグマを保護した」「ペットとして飼いたい」という理由でも、許可なく飼養することは法律で固く禁じられています

愛玩目的での無許可飼養は、個人で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人では5千万円以下の罰金が科されるおそれもあるでしょう。

譲渡や販売、配布も同じく禁止対象であり、知人に譲り渡したつもりが重い罰則につながるという事態も起こり得ます。

飼養関連の罰則の詳細は、環境省の資料で確認できます。出典:環境省「日本の外来種対策|罰則について」

生きたままの運搬や野外への放出に対する罰則

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捕まえたアライグマを生きたまま別の場所へ運ぶ行為は、特定外来生物法上の運搬に該当し違法となります。

許可なく野外へ放した場合、個人で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金という重い処分が科されるでしょう。

善意で「遠くに逃がす」行動が、結果として最も重い罰則の対象になり得ます。

放出は生態系拡大の原因となるため、特定外来生物法の中でも特に厳しく罰せられます。捕獲後の処分方法は事前に必ず行政や業者と確認しておきましょう。

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法律を守ってアライグマを捕獲する方法

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2つの法律のもとでも、適切な手続きを踏めば住民自身がアライグマを捕獲する道は残されています。

主な選択肢となるのは、自治体から有害鳥獣捕獲許可を得る方法とわな猟免許を取得する方法の2つでしょう。

それぞれの手順と捕獲後に直面する処分の問題について、現実的な視点から解説します。

自治体から有害鳥獣捕獲許可を取得する

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住民が個人で罠を仕掛けてアライグマを捕まえる場合、居住地の市区町村窓口で有害鳥獣捕獲許可を申請するのが一般的な流れです。

窓口は環境課や農林課など自治体によって異なり、被害状況の証明や設置場所の図面提出など、複数の書類準備を求められるケースが多く見られるでしょう。

制度の有無や運用方法も地域差があるため、申請を考えた段階で早めにお住まいの自治体へ相談することをおすすめします。

申請に必要な主な書類

申請時に求められる書類は自治体によって細かく異なりますが、被害状況がわかる写真や設置予定地の地図はほぼ共通して必要になるでしょう。

たとえばある自治体では、捕獲許可申請書、被害状況の報告書、捕獲場所の図面、実施者の連絡先一覧などを揃えて提出する形式が採られています。

書類の不備があると審査が滞ってしまうため、窓口で必要書類のリストを必ず確認してから準備を進めてください。

  • 有害鳥獣捕獲許可申請書
  • 被害状況がわかる写真や報告書
  • 捕獲予定場所の地図や図面
  • 申請者の氏名・連絡先

許可が下りるまでの期間

申請してから許可が交付されるまでには、1週間から数週間程度の期間がかかるのが一般的です。

提出書類の精査や現地確認、関係部署との調整が必要になるため、被害が出てから慌てて申請しても即日対応は望めません。

すでに屋根裏で繁殖が進んでいるような状況では、許可を待っている間に被害が拡大してしまう恐れもあるでしょう。

許可申請から実際の捕獲開始まで時間がかかるため、被害が深刻な場合は並行して追い出し対策や専門業者への相談を進めるのが現実的です。

わな猟免許を取得する

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もう一つの選択肢として、都道府県知事が実施する狩猟免許試験に合格してわな猟免許を取得する方法があります。

免許取得後は狩猟をしようとする都道府県への狩猟者登録と狩猟税の納付が必要で、講習や試験対策に時間と費用がかかる点は無視できません。

緊急に被害を止めたい場面ではすぐ役立ちませんが、農地を持つ方など継続的に対策が必要な人には有力な選択肢です。

狩猟免許には網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟の4種類があり、アライグマの捕獲にはわな猟免許が用いられます。出典:環境省「狩猟制度の概要」

捕獲後に直面する処分の問題

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許可を得て無事に捕獲できたとしても、捕獲後の処分という大きな課題が残ります。

アライグマは特定外来生物に指定されているため野外へ放すことはできず、原則として捕獲者が責任を持って処分する必要があるのです。

自治体によっては引き取りや処分支援を行っている場合もありますが、対応の有無は地域によって大きく異なります。

捕獲後の処分は精神的・物理的負担が大きい作業です。申請段階で処分方法まで自治体に確認しておくことが、トラブル回避のために欠かせません。

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市役所が行ってくれるアライグマ対策のサポート

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アライグマ被害に直面したとき、まず市役所に相談しようと考える方も多いはずです。

多くの自治体では一定のサポート体制を用意していますが、市役所が現場まで出向いて駆除を行ってくれるわけではない点には注意が必要です。

ここでは、市役所が一般的に提供している支援内容と、その限界を整理します。

捕獲許可申請の窓口対応

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市役所が最も基本的に行っているのが、有害鳥獣捕獲許可申請の窓口対応です。

申請に必要な書類の案内、被害状況のヒアリング、申請書の受付までを担い、住民が法に則ってアライグマ対策を進めるための入口として機能しているでしょう。

窓口の名称は自治体によって異なるため、代表電話で担当部署を確認するのが確実です。

  • 環境課・環境保全課などが窓口になっているケースが多い
  • 農地被害の場合は農林課が対応する地域もある
  • 事前電話で必要書類を確認すると二度手間を防げる

箱罠や捕獲器の貸し出し

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捕獲許可を得た住民に対して、箱罠や捕獲器を無償または低額で貸し出している自治体もあります。

貸出期間は2週間程度が目安で、設置後の見回り義務や捕獲時の連絡義務など、利用条件があらかじめ定められているのが一般的です。

ただし数に限りがあるうえ繁殖期や被害多発期は順番待ちになることもあり、希望してもすぐ借りられない点には留意してください。

貸し出された罠の設置場所や管理は申請者の責任となり、罠にかかった動物の対応も自分で行う必要があります。

駆除費用の補助金支給

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一部の自治体では、アライグマ駆除にかかる費用の一部を補助金として支給する制度を設けています。

たとえば罠の購入費や、認定された業者へ駆除を依頼した際の費用の一部などが補助対象となるケースもあるでしょう。

補助制度の有無や対象範囲は地域差が極めて大きく、お住まいの自治体に直接確認しないと利用可否を判断できません。

補助制度がある自治体でも、対象業者や申請期限が定められている場合があります。事前に要件を確認してから依頼を進めてください。

市役所では直接駆除してもらえない!

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多くの方が誤解しがちですが、市役所は直接アライグマを駆除に来てくれる機関ではありません

提供されるのはあくまで申請手続きの案内、罠の貸し出し、補助金支給といった「住民が自分で対応するための支援」にとどまります。

「電話一本で職員が捕まえに来てくれる」という期待は現実とずれており、自力で動けない場合は専門業者への依頼が現実的な選択肢になります。

市役所の役割はあくまでサポートであり、現場での捕獲・処分・侵入口封鎖までを行うのは住民自身か駆除業者です。

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許可不要で実践できるアライグマ対策

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捕獲には許可が必要ですが、被害を予防したりアライグマを家から追い出したりする対策の中には、手続き不要で実施できるものもあります。

ここでは、被害を最小限に抑えるために住民自身が今すぐ取り組める方法を、4つの観点から整理します。

すぐ実行できる手段から始めて、段階的に被害を減らしていくのが現実的なアプローチです。

餌になるものを片付ける

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アライグマ対策の出発点は、家の周りから餌になるものを徹底的に取り除くことです。

アライグマは雑食性で、生ゴミ、果樹、家庭菜園の野菜、ペットフードまで幅広く食料源にしてしまうでしょう。

生ゴミは密閉容器に入れて収集日まで保管し、ペットの餌は屋外に放置しない、こうした基本動作だけでも寄せ付けにくくなる効果が期待できます。

  • 生ゴミは蓋つき容器で密閉して保管する
  • 収穫しない果実はこまめに落として処分する
  • ペットフードや水は夜間に屋外へ置かない
  • 家庭菜園周りに高めの柵を設ける

忌避剤や燻煙剤を使う

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すでに屋根裏などに侵入している個体には、アライグマが嫌うニオイを使った忌避剤や燻煙剤が有効な手段になります。

ホームセンターやネット通販で入手しやすく、強い刺激臭で住み心地を悪化させて自発的に出ていくよう仕向ける仕組みです。

ただし密閉空間でないと効果が薄れ、持続期間も限られるため、根本解決ではなく一時的な追い出し手段と捉えるのが妥当です。

燻煙剤は火災警報器に反応する場合があり、使用前にカバーや一時停止の準備が必要です。子どもやペットがいる家庭では使用方法を必ず確認してください。

直径10cm以上の隙間をふさぐ

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追い出した後の侵入口封鎖こそが、再発防止の鍵になります。

アライグマは直径10cm程度のわずかな隙間からでも侵入でき、屋根の隙間、床下の通気口、外壁の亀裂、配管の導入部など、家の至るところに侵入経路が存在します。

木材だけで塞ぐと爪で破られる可能性があるため、金網やパンチングメタルなど丈夫な素材で確実に固定するのが鉄則です。

  • 屋根の重なり部分や瓦のズレ
  • 軒下と壁の間の隙間
  • 床下や基礎の通気口・換気口
  • 外壁の亀裂やエアコン配管周辺

自力対策だけでは防ぎきれない!

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ここまでの対策を組み合わせれば一定の効果は期待できますが、自力対策だけで完全な解決に至るのは難しいのが実情です。

アライグマには強い帰巣本能があり、一度安全な場所と認識した家にはニオイが薄れた頃に再び戻ってくる傾向があります。

侵入経路を1か所でも見落とせば再侵入を許してしまい、これまでの労力が水の泡になりかねません。

住宅構造に詳しくない人が高所や床下のすべての隙間を見つけ出すのは現実的に困難です。被害が長引く場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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アライグマ被害は専門業者への相談が確実

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ここまで解説してきたように、アライグマ駆除は法律の壁、捕獲後の処分、侵入口封鎖、感染症リスクと、一般の方が一人で乗り越えるには負担の大きい課題が山積みです。

確実かつ安全に被害を解決したい場合、専門の駆除業者に相談することが最も合理的な選択肢になります。

その理由を3つの観点から整理します。

許可申請の手間が不要

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専門業者に依頼する最大のメリットは、面倒な許可申請の手続きを依頼者がする必要がなくなる点です。

多くの駆除業者は自治体や都道府県から正式な認可を受けており、捕獲許可の取得や捕獲後の処分まで含めて対応してもらえるでしょう。

住民は被害状況を伝えるだけで済むため、平日に役所へ何度も足を運ぶような時間的負担からも解放されます。

  • 申請書類の準備が不要
  • 役所への往復や審査待ちが発生しない
  • 捕獲後の処分まで一括で対応

リスクから家族を守れる

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アライグマには狂犬病、レプトスピラ症、アライグマ回虫症など複数の人獣共通感染症リスクがあり、糞尿の清掃や個体への接触は専門知識なしには危険を伴います。

また追い詰められたアライグマは想像以上に攻撃的で、噛まれたり引っかかれたりするケースも報告されているでしょう。

業者に任せれば適切な防護装備と消毒手順のもとで作業が進み、家族の健康と安全を守ることにつながります。

環境省の資料でも、アライグマの糞尿清掃時には防護服の着用と徹底した消毒が推奨されています。素手や普段着での作業は避けてください。

すべて一貫して任せられる

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専門業者の強みは、追い出しから侵入口封鎖、糞尿の清掃・消毒、再発防止までを一貫して対応できる点にあります。

個人で対策する場合は段階ごとに知識と道具を揃える必要がありますが、業者ならその場で総合的に判断し、最短ルートで解決まで導いてくれます。

結果的に、自力で何度も試行錯誤するより費用も時間も抑えられるケースが少なくありません。

業者選びの際は、見積もりの内訳が明確か、再発時の保証があるか、所在地や実績がはっきりしているかといった点を確認すると安心です。

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アライグマ駆除に関するよくある質問(FAQ)

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最後に、アライグマ駆除と法律について寄せられることの多い疑問に回答します。

ここまでの内容を踏まえつつ、住民の方が判断に迷いやすい代表的なケースを3つ取り上げて整理しました。

実際に被害に直面した際に、自分の行動が法律に触れていないかを確認する材料として参考にしてください。

自宅の敷地内に出たアライグマでも勝手に駆除すると違法ですか?

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はい、自宅敷地内であっても無許可の駆除は法律違反に該当します。

鳥獣保護管理法と特定外来生物法は、被害発生場所が私有地か公共地かを区別していないためです。

追い払う行為は問題ありませんが、罠を仕掛けたり毒餌を使ったりする場合は事前に自治体の許可を得る必要があります。

「自分の家の中だから」という理由は法律上の例外にはなりません。捕獲を伴う行動を取る前に、必ず手続きを済ませてください。

罠にかかったアライグマを自分で逃がしても問題ないですか?

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許可なく仕掛けた罠であれば罠の設置自体が違反であり、捕まえた個体を移動させる行為も特定外来生物法上の運搬に該当します。

罠にかかった場所からそのまま逃がすことは規制対象外ですが、別の場所へ運んでから放すのは違反です。

許可を得て設置した罠の場合は、自治体や業者と事前に決めた処分手順に従って対応してください。

特定外来生物の運搬は、外来生物法第4条で規制されている行為です。出典:環境省「日本の外来種対策|何が禁止されているの?」

弱っているアライグマを保護した場合はどう対応すべきですか?

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弱っているように見えても、保護したり連れ帰ったりせず、まず自治体や保健所、専門業者に連絡してください

許可なく保護することは飼養に該当し、感染症や噛みつきによるケガのリスクも伴います。

子どものアライグマであっても同様で、安易に手を出さず行政や専門家の指示を仰ぐのが最も安全な対応です。

「かわいそう」という気持ちで保護しても、結果的に違法行為と健康被害の両方を招く可能性があります。専門機関への連絡を第一の選択肢にしてください。

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まとめ

おうちのミカタ 監修者おうちの
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アライグマは鳥獣保護管理法と特定外来生物法という2つの法律によって厳しく管理されており、自宅敷地内であっても無許可の捕獲や殺傷は罰則の対象になります。

合法的に対応するには自治体への捕獲許可申請やわな猟免許の取得が必要ですが、いずれも時間と手間がかかるのが現実です。

追い出しや侵入口封鎖といった手続き不要の対策と並行して、被害が深刻な場合は早めに専門業者へ相談し、家族の安全と暮らしを守る選択を検討してください。

アライグマ
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大型害獣ならではの破壊力と寄生虫リスクに専門的に対処します

アライグマは体重5~7kgと大型で力が強く、屋根裏に侵入すると建物への被害が深刻になります。断熱材の破壊、配線の損傷、天井板の破損など物理的被害に加え、溜め糞による悪臭と建材腐食も問題です。特に注意すべきはアライグマ回虫などの寄生虫リスクで、糞に含まれる虫卵が人体に入ると重篤な症状を引き起こす恐れがあります。「おうちのミカタ」では、外来生物法に基づく適切な駆除と、自治体との連携による捕獲許可取得、そして徹底した清掃消毒で、アライグマ被害を根本から解決します。

おうちのミカタのアライグマ駆除

自治体連携による捕獲
箱わな設置と回収
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まずは調査にてご状況を確認させてください。

ABOUT ME
花輪 光(ハナワ アキラ)

株式会社花光 代表取締役

専門分野

害獣駆除・害獣対策工事

保有資格
  • わな猟狩猟免状(第05014号)
  • しろあり防除施工士(第744号・第745号)

など

プロフィール

2020年に株式会社花光を設立し、関東・関西・東海・九州エリアで24時間365日体制の害獣駆除サービスを展開。「お客様の不安を安心に変える仕事」をモットーに、専門的な知識と技術に基づいた確実な駆除・対策を実施している。

メディア実績
  • フジテレビ Live News イット!
  • テレビ朝日 スーパーJチャンネル