アライグマの殺処分について解説!捕獲後の対応と知っておくべき法律や手順

アライグマ

2026.02.13

アライグマの殺処分について解説!捕獲後の対応と知っておくべき法律や手順

アライグマによる被害に悩んでいる方にとって、捕獲した後の対応は大きな不安要素です。

特定外来生物に指定されているアライグマは、捕獲後に野外へ放すことが法律で禁止されており、原則として殺処分が求められます。

本記事では、殺処分が必要な理由や関連する法律、実際の処分方法について詳しく解説していきます。

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アライグマは捕獲後に殺処分される

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アライグマを捕獲した場合、その後の対応は法律で厳しく決められています。

見た目のかわいらしさとは裏腹に、アライグマは日本の生態系に深刻な被害をもたらす動物です。

ここでは、捕獲後に殺処分が必要とされる法律上の根拠を確認していきましょう。

特定外来生物に指定されている

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アライグマは外来生物法によって特定外来生物に指定されています。

もともと日本にはいなかった北米原産の動物で、1970年代にペットとして大量に輸入されたのが野生化のきっかけでした。

飼育放棄や施設からの脱走によって野生の個体が増え、現在は全国で深刻な被害が報告されています。

特定外来生物に指定されると、飼育・運搬・輸入が原則として禁止され、防除(駆除)の対象になります。

環境省の資料では、捕獲した個体を生きたまま運搬する行為は外来生物法違反にあたると明記されています。

参考:防除に関するQ&A|日本の外来種対策(環境省)

捕獲しても野外に放すことはできない

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「かわいそうだから別の場所に逃がしてあげたい」と考える方もいるかもしれません。

しかし外来生物法では、捕獲した特定外来生物を野外に放つ行為を厳しく禁止しています。

一度放してしまうとその場所で繁殖し、被害がさらに広がるおそれがあるためです。

環境省のQ&Aによると、その場ですぐ放す(キャッチ・アンド・リリース)なら違法にはなりませんが、持ち帰ったり別の場所へ移したりすると法律違反になります。

捕獲したアライグマを生きたまま別の場所へ運ぶ行為は、外来生物法違反として罰則の対象になります。

参考:外来生物法に関するQ&A|日本の外来種対策(環境省)

原則として殺処分が必要になる

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捕獲後のアライグマは、原則として殺処分しなければなりません

邪魔だから排除するという単純な話ではなく、日本の生態系を守るために必要な対応です。

環境省が定める「特定外来生物被害防止基本方針」でも、捕獲した個体を適切な方法で処分するよう求めています。

なお、自治体が作成する防除計画に基づいて事前に「防除の確認・認定」を受けていれば、一時的な保管や運搬が認められる場合もあります。

個人の判断で対応できる問題ではないため、必ず自治体や専門機関と連携して進めてください。

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なぜアライグマは殺処分しなければならないのか

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アライグマの殺処分に対しては、「かわいそう」という声があるのも事実です。

一方で、殺処分が必要とされる背景には、日本の自然環境と人間の暮らしを守るための明確な理由があります。

ここからは、殺処分が求められる4つの理由を具体的に見ていきましょう。

日本の生態系を脅かす存在だから

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アライグマは日本固有の生態系にとって大きな脅威です。

北米原産のアライグマには日本国内に天敵がほとんどおらず、野生化した個体は爆発的に増えています。

在来の小動物や両生類、鳥類を捕食し、生態系のバランスを壊してしまうためです。

希少な在来種が生息するエリアでは、アライグマの侵入によって絶滅の危機に追い込まれる種も出てきました。

環境省はこうした生態系への悪影響を食い止めるため、全国的な防除対策を進めています。

農作物や家屋への被害が深刻化しているから

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アライグマの被害は生態系だけでなく、人間の暮らしにも及んでいます。

トウモロコシやスイカ、ブドウなどの農作物が食い荒らされる事例は全国各地で報告されています。

住宅の屋根裏に侵入して巣を作り、糞尿による悪臭や天井の腐食を引き起こすケースも少なくありません。

農家の経営や住民の生活に深刻な影響を与えるため、被害の拡大を防ぐ手段として殺処分が必要とされています。

アライグマによる農作物被害は年間で数億円規模にのぼり、放置すればさらに拡大する恐れがあります。

繁殖力が高く天敵がいないから

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アライグマは非常に高い繁殖力を持っています。

メスは生後1年で繁殖でき、1回の出産で平均3~5頭の子を産みます。

日本にはアライグマを捕食する大型の肉食動物がほとんどいないため、個体数が自然に減る見込みはありません。

放置すればするほど数が増え続け、被害も比例して拡大するため、捕獲した個体を確実に処分して数を減らす対策が欠かせないのです。

天敵がいない環境では、駆除によって個体数を管理する方法が被害抑制の基本とされています。

人やペットへの健康被害のリスクがあるから

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アライグマは狂犬病やアライグマ回虫などの病原体を保有している可能性があります。

アライグマ回虫は人間に感染すると重い神経症状を起こす危険な寄生虫で、糞を介して広がります。

見た目はかわいくても野生のアライグマは攻撃的であり、不用意に近づくと噛まれたり引っかかれたりする危険があります。

ペットとの接触による感染リスクもあるため、公衆衛生の面からも駆除が必要です。

野生のアライグマには素手で触れないでください。感染症のリスクが高く、非常に危険です。

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アライグマの殺処分に関わる2つの法律

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アライグマの殺処分には、複数の法律が深く関わっています。

正しく対応するためには、どんな法律があり、何が禁止されているのかを理解しておくことが大切です。

ここでは、特に押さえておきたい2つの法律とその内容を確認していきましょう。

鳥獣保護管理法で守られている動物である

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アライグマは鳥獣保護管理法の対象動物にあたります。

この法律は野生鳥獣を無許可で捕獲・殺傷する行為を原則禁止しており、外来種であっても日本国内で野生化した個体は「鳥獣」として保護の対象になります。

捕獲するには都道府県知事の許可を得るか、自治体の防除計画に基づいて実施する必要があります。

外来種だからといって自由に捕獲・駆除できるわけではなく、正式な許可が必要です。

外来生物法で防除対象になっている

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一方でアライグマは、外来生物法において特定外来生物にも指定されています。

この法律は生態系や農林水産業、人の生命・身体に被害を及ぼす外来生物の防除を目的としたものです。

特定外来生物に指定されると、飼育・保管・運搬・輸入が原則禁止され、野外への放出も厳しく制限されます。

環境省の防除の手引きでは、被害が発生していない段階でも防除計画に基づく捕獲・殺処分が可能と説明されています。

鳥獣保護管理法と外来生物法の両方が適用されるため、捕獲・処分の際は両方のルールを守る必要があります。

参考:アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)|環境省

無許可での捕獲や駆除は違法行為

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上記2つの法律により、アライグマを無許可で捕獲・駆除する行為は違法です。

鳥獣保護管理法では無許可捕獲に対して1年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。

外来生物法でも、特定外来生物を無許可で飼養・保管・運搬した場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)という重い罰則があります。

アライグマを見つけても自己判断で捕獲・駆除せず、必ず自治体や専門業者に相談してください。

殺処分の方法にもルールがある

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殺処分の方法についても、法律で厳格なルールが設けられています

環境省の「アライグマ等防除ハンドブック」では、「特定外来生物被害防止基本方針」に基づき、できる限り苦痛を与えない方法で処分するよう定められています。

たとえ駆除対象であっても不必要な苦痛を与えてはならないという考え方は、動物愛護管理法の理念にもつながるものです。

同ハンドブックでは、誤って捕獲したタヌキやネコなどの在来動物を殺処分すると鳥獣保護法・動物愛護法違反になるとの注意喚起もされています。

殺処分を行う際は、法律と動物福祉の両面から適切な方法を選ぶ必要があります。

参考:アライグマ等防除ハンドブック(現地活動編)|環境省

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実際にどのような方法で殺処分されているのか

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アライグマの殺処分方法は、法律で「できる限り苦痛を与えない方法」が求められています。

現場では、この基準を満たす方法として主に二酸化炭素を使った処分が採用されています。

ここでは具体的な殺処分方法と、その方法が選ばれる理由を見ていきましょう。

二酸化炭素を使った方法が一般的

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現在、最も広く使われているのは二酸化炭素(CO2)ガスによる安楽死処分です。

環境省のハンドブックでは、箱わなに入れたままボックスに収容し、二酸化炭素を注入して安楽死させる手順が示されています。

動物に過度な恐怖や苦痛を与えず、比較的短い時間で意識を失わせることができるため、多くの自治体が採用しています。

佐賀県のアライグマ防除実施計画でも、「できるだけ苦痛を与えない適切な方法として、炭酸ガスを用いた安楽死処分を行います」と明記されています。

殺処分は捕獲現場や自治体が定める場所で行われ、処分後には体重・体長・雌雄・捕獲場所が記録されます。

なぜ二酸化炭素が使われるのか

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二酸化炭素が選ばれる背景には、科学的な根拠があります。

高濃度の二酸化炭素を吸い込むと動物は比較的速やかに意識を失い、呼吸が止まります。

この過程で激しい苦痛や恐怖を伴わないとされており、動物福祉の観点から適切な方法と考えられています。

入手が容易で作業者にとっても扱いやすいという実務上の利点もあります。

動物愛護管理法では、動物をみだりに殺したり苦しめたりしてはならないと定められています。

参考:動物の愛護及び管理に関する法律|e-Gov法令検索

水没による方法の問題点

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かつては、捕獲したアライグマを水没させて処分する方法も行われていました。

しかし水没処分は動物に大きな苦痛を与える可能性が高いとして批判されています。

溺死するまで数分間苦しむおそれがあり、「できる限り苦痛を与えない方法」という基準を満たしているとは言えません。

作業者の精神的な負担も大きいため、現在は二酸化炭素を使った方法が主流になっています。

水没処分は動物福祉の観点から問題があり、現在は推奨されていません。

できる限り苦痛を与えない方法が求められている

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殺処分においては、法律・倫理の両面から動物への配慮が欠かせません

動物愛護管理法第44条では、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者に対して懲役・罰金の罰則が設けられています。

駆除対象であっても不必要な苦痛を与える行為は違法です。

環境省の基本方針でも「できる限り苦痛を与えない適切な方法」で殺処分を行うよう明記されており、より動物福祉に配慮した方法の研究と実践が今後も進められていくと考えられます。

人間の都合で野生化させてしまった動物に対し、処分の際にも配慮を怠らない姿勢が求められています。

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アライグマを捕獲してしまったらどうすればいいのか

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もし誤ってアライグマを捕獲してしまった場合、対応を間違えると法律違反になるおそれがあります。

捕獲後の手続きは自治体ごとに異なるため、まずは関係機関への連絡を最優先にしてください。

ここでは、捕獲してしまった場合の具体的な対応手順を解説します。

まずは自治体にすぐ連絡する

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アライグマを捕獲してしまったら、最初に行うべきは自治体への連絡です。

市役所の環境課や農林課、保健所などが窓口になっているケースが多く、電話で状況を伝えれば対応を案内してもらえます。

環境省のQ&Aでも、特定外来生物を見つけた場合は生きたまま捕まえず、その場所の管理者や行政機関に相談するよう勧めています。

すでに捕獲してしまっている場合でも、自己判断で処分や移動はせず、専門機関の指示を仰いでください。

捕獲したアライグマを自己判断で処分・移動する行為は法律違反です。必ず自治体に連絡してください。

生きたまま移動させることは法律違反

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外来生物法では、特定外来生物を生きたまま運搬する行為が禁止されています。

運搬中に逃げ出して別の場所で繁殖してしまうリスクを防ぐための規定です。

環境省の防除Q&Aでは、捕獲した特定外来生物をその場で処分できない場合、生きたまま運ぶ行為は違法にあたると説明されています。

ただし事前に「防除の公示」「防除の確認・認定」の手続きを済ませていれば、一時的な保管・運搬が認められるケースもあります。

一般の方が独自の判断で移動させることは認められていないため、必ず自治体の指示に従ってください。

捕獲後の死骸処理について確認しておく

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殺処分後の死骸の取り扱いは、自治体によって異なります

清掃センターで引き取ってくれる自治体もあれば、委託業者が回収に来てくれるケースもあります。

佐賀県の防除実施計画では、安楽死処分後に体重・体長・雌雄・捕獲場所を記録し、死体は一般廃棄物として処理するとされています。

捕獲を始める前に、あらかじめ処理方法や引取の手順を自治体へ確認しておくと安心です。

いざという時にあわてないよう、捕獲前の段階で自治体に死骸処理の方法を聞いておきましょう。

焼却処分が推奨される理由

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死骸の処理方法としては、焼却処分が最も推奨されています。

焼却すれば、アライグマが保有していた可能性のある病原体や寄生虫を確実に除去できるためです。

アライグマ回虫などの寄生虫は土の中で長期間生き続けるため、単に埋めるだけでは衛生上の問題が残ります。

焼却処分なら悪臭の発生も防げるため、周辺環境への影響を最小限に抑えられます。

死骸をそのまま放置・埋設すると感染症のリスクが残ります。必ず焼却処分を検討してください。

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アライグマの殺処分は「かわいそう」という声について

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アライグマの殺処分に対して、「かわいそう」「残酷だ」という意見が出るのは無理もありません。

動物の命を奪う行為は決して軽いものではないからです。

ただし、この問題の背景には人間の責任と、日本の自然を守るという重大な課題があります。

もともとは人間がペットとして持ち込んだ

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アライグマが日本で野生化した経緯を振り返ると、責任は人間にあることが分かります。

1970年代にアニメ「あらいぐまラスカル」の影響でペットとして大量に輸入されたものの、成長すると気性が荒くなり飼育が困難になりました。

その結果、多くの個体が野外に放たれたり施設から脱走したりして、人間の身勝手な行動が今の問題を生み出したのです。

本来日本にいなかった動物を持ち込み、飼いきれなくなって捨てたことが野生化の原因です。

野生化したのは人間の責任でもある

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アライグマを野外に放した人たちの多くは、「自然に帰してあげたい」という善意からの行動だったかもしれません。

しかしその善意が日本の生態系に深刻なダメージを与え、在来種の生息を脅かし、農業や住環境にも被害をもたらしています。

今アライグマを駆除せざるを得ない状況は、人間が自ら招いた結果です。

同じ過ちを繰り返さないためにも、外来生物を安易に持ち込んだり放したりする危険性を広く共有していく必要があります。

アライグマ問題は、外来生物を安易に持ち込む危険性を示す重要な教訓です。

共存が難しい現実と向き合う必要がある

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「かわいそう」という気持ちは理解できますが、アライグマとの共存は現実的に極めて難しい状況です。

繁殖力が高く、放置すれば個体数は増える一方で、農業被害・家屋への侵入・感染症リスク・在来種の減少といった問題は深刻化していきます。

別の場所に放しても移動先で新たな被害が発生するだけであり、保護施設で全頭を飼育するのも費用面で現実的ではありません。

厳しい現実ではありますが、被害を最小限に抑えるために最善の方法を選択していく姿勢が求められています。

捕獲したアライグマを別の場所に放しても問題は解決せず、新たな被害が生まれるだけです。

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自分で殺処分する場合に知っておくべきこと

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自治体によっては、捕獲した人自身が殺処分を行わなければならないケースもあります。

殺処分は法律面でも実務面でも、そして精神面でも大きな負担がかかる作業です。

ここでは、自分で対応する場合に知っておきたい注意点をまとめました。

捕獲した人が処分する義務がある

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多くの自治体では、捕獲した本人が殺処分を行うことが原則とされています。

自治体の人員や予算に限りがあり、すべての捕獲個体を引き取って処分するのが難しいためです。

捕獲許可を申請する際にはこの点について説明を受けるため、自分で処分できるかどうかを事前によく考えておく必要があります。

自治体によっては有料で引き取ってくれる場合もあるため、申請時に確認しておきましょう。

自分での処分が難しい場合は、専門業者への依頼や自治体の引取サービスも検討してください。

感染症や怪我のリスクを理解する

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殺処分作業には、感染症や怪我のリスクがつきまといます

アライグマは狂犬病やアライグマ回虫の保有可能性があり、不適切な扱いは人への感染につながります。

捕獲された個体は非常に攻撃的になっており、檻越しでも噛みつかれたり引っかかれたりする危険があります。

厚手の手袋やゴーグル、マスクなどの防護具を必ず着用し、作業後の手洗い・消毒も徹底してください。

適切な防護具なしでの作業は非常に危険です。感染症や怪我から身を守るための準備を怠らないでください。

精神的な負担も大きい作業である

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殺処分は身体的なリスクに加え、精神的な負担も非常に大きい作業です。

害獣とはいえ生き物の命を奪う行為には、大きな心理的ストレスが伴います。

特に動物好きな方や初めて処分を行う方にとっては、強い精神的ダメージを受ける可能性もあります。

無理をせず、自分にとって難しいと感じたら専門家への相談を検討してください。

精神的な負担を軽く考えず、自分で処分が可能かどうかを冷静に判断することが大切です。

自治体によっては引き取ってもらえることもある

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すべての自治体が住民に殺処分を求めているわけではありません。

地域によっては、自治体が捕獲個体を引き取って処分してくれる場合もあります。

有料の引取サービスを提供している自治体や、指定の場所に持ち込めば対応してくれるケースなど、仕組みはさまざまです。

委託業者が巡回して回収してくれる地域もあるため、捕獲許可の申請時に処分方法や引取の可否を詳しく確認しておきましょう。

捕獲許可を申請する段階で、処分方法と引取の可否をあわせて確認しておくとスムーズです。

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アライグマ対策は専門業者への依頼がおすすめ

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ここまで解説してきたとおり、アライグマの捕獲から処分までには多くの法律的・実務的なハードルがあります。

個人で対応するには負担が大きく、リスクも伴うため、専門の害獣駆除業者への依頼を強くおすすめします。

捕獲から処分まですべて任せられる

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専門業者に依頼する最大のメリットは、捕獲から処分まで全工程を任せられる点です。

業者は捕獲許可の申請手続きから、適切な捕獲方法の選定、処分、死骸の処理まで一貫して対応してくれます。

多くの業者は自治体から正式な許可を得ているため、依頼者自身が捕獲許可を取る手間もかかりません。

豊富な経験と専門知識を持っているため、効率的かつ確実な対応が期待できます。

面倒な手続きや危険な作業をすべて任せられるため、負担を大幅に減らすことができます。

法律に沿った適切な対応をしてくれる

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アライグマ対策には鳥獣保護管理法や外来生物法など複数の法律が関わっています。

専門業者はこれらの法律を熟知しており、すべて合法的な手順で作業を進めてくれます。

違法行為で罰則を受けるリスクを避けられるだけでなく、動物福祉にも配慮した処分方法で対応してもらえます。

法律面のリスクを負わずに問題を解決できる点は、業者に依頼する大きな利点です。

法律違反のリスクを避けるためにも、専門業者への依頼を検討してください。

侵入口の封鎖や清掃も依頼できる

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専門業者のサービスは、捕獲・処分だけにとどまりません。

アライグマの侵入口を特定して封鎖したり、糞尿で汚れた箇所の清掃・消毒を行ったりと、再発防止まで総合的に対応してくれます。

屋根裏に残された糞尿は悪臭だけでなく感染症のリスクもあるため、専門的な清掃が欠かせません。

侵入口を適切に塞がなければ別の個体が再び入ってくるおそれもあるため、建物の構造を理解した業者に任せるのが安心です。

  • 侵入口の特定と封鎖
  • 糞尿による汚染箇所の清掃・消毒
  • 再侵入を防ぐための対策提案

個人での対応は負担が大きい

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個人でアライグマ対策を行う場合、時間的・肉体的・精神的な負担が非常に大きくなります。

捕獲許可の申請、捕獲器の設置と見回り、殺処分、死骸の処理、清掃作業など、すべてを自分でこなさなければなりません。

感染症や怪我のリスクもあり、適切な知識と装備がなければ危険です。

費用はかかりますが、安全性と確実性を考えると専門業者への依頼は十分に価値のある選択肢と言えます。

仕事や家事で忙しい方にとって、専門業者への依頼は時間と安全を確保するための現実的な選択です。

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アライグマに関するよくある質問(FAQ)

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アライグマの殺処分については、多くの方が疑問や不安を感じています。

ここでは、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

  1. Q1:捕獲したアライグマを逃がしてはいけないのですか?

    おうちのミカタ 監修者おうちの
    ミカタ
    はい、捕獲したアライグマを野外に逃がす行為は法律で禁止されています。
    外来生物法では特定外来生物を野外に放つ行為を厳しく制限しており、違反すれば罰則の対象です。
    別の場所に移して放すことも禁止されており、放された場所で繁殖して新たな被害が起きるのを防ぐためのルールです。
    ただし、捕獲直後にその場で放す(キャッチ・アンド・リリース)場合は外来生物法上の問題にはなりません。
  2. Q2:自分で殺処分しなければならないのですか?

    おうちのミカタ 監修者おうちの
    ミカタ
    基本的には捕獲した人が自ら殺処分を行うケースが多いです。
    自治体の人員や予算に限りがあり、すべての個体を引き取ることが難しいという事情があります。
    ただし有料で引き取ってくれる自治体や、委託業者が回収してくれる地域もあります。
    自分での処分が精神的・肉体的に難しい場合は、無理をせず専門家に相談してください。
  3. Q3:市役所は殺処分を代行してくれますか?

    おうちのミカタ 監修者おうちの
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    市役所が殺処分を代行してくれるかどうかは、自治体ごとに対応が異なります
    捕獲個体を有料で引き取って処分してくれる自治体がある一方、原則として捕獲者本人に処分を求める自治体もあります。
    市役所が直接対応しない場合でも、地域の害獣駆除業者を紹介してくれることがあります。
    捕獲許可を申請する際に、処分方法や引取の可否を確認しておくことが大切です。
  4. Q4:駆除業者に引き取ってもらうことはできますか?

    おうちのミカタ 監修者おうちの
    ミカタ
    はい、専門の害獣駆除業者に依頼すれば、捕獲から処分まで一貫して対応してもらえます。
    法律に基づいた適切な手順で捕獲・処分を行い、死骸の処理も含めてすべて任せることが可能です。
    侵入口の封鎖や糞尿の清掃など再発防止の対策もあわせて依頼できるため、根本的な解決が期待できます。
    複数の業者に見積もりを依頼して、サービス内容や料金を比較するのがおすすめです。
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まとめ

おうちのミカタ 監修者おうちの
ミカタ
アライグマは特定外来生物に指定されており、捕獲後は原則として殺処分が必要です。

日本の生態系を守り、農作物や家屋への被害を防ぐために欠かせない対応といえます。

殺処分には鳥獣保護管理法と外来生物法の2つの法律が関わっており、無許可での捕獲や不適切な処分は違法行為になります。

専門の害獣駆除業者に依頼すれば、捕獲から処分、再発防止まで一貫して任せることができ、安全かつ確実に解決できます。

アライグマ被害でお困りの際は、早めに専門家へ相談してください。

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大型害獣ならではの破壊力と寄生虫リスクに専門的に対処します

アライグマは体重5~7kgと大型で力が強く、屋根裏に侵入すると建物への被害が深刻になります。断熱材の破壊、配線の損傷、天井板の破損など物理的被害に加え、溜め糞による悪臭と建材腐食も問題です。特に注意すべきはアライグマ回虫などの寄生虫リスクで、糞に含まれる虫卵が人体に入ると重篤な症状を引き起こす恐れがあります。「おうちのミカタ」では、外来生物法に基づく適切な駆除と、自治体との連携による捕獲許可取得、そして徹底した清掃消毒で、アライグマ被害を根本から解決します。

おうちのミカタのアライグマ駆除

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まずは調査にてご状況を確認させてください。

ABOUT ME
花輪 光(ハナワ アキラ)

株式会社花光 代表取締役

専門分野

害獣駆除・害獣対策工事

保有資格
  • わな猟狩猟免状(第05014号)
  • しろあり防除施工士(第744号・第745号)

など

プロフィール

2020年に株式会社花光を設立し、関東・関西・東海・九州エリアで24時間365日体制の害獣駆除サービスを展開。「お客様の不安を安心に変える仕事」をモットーに、専門的な知識と技術に基づいた確実な駆除・対策を実施している。

メディア実績
  • フジテレビ Live News イット!
  • テレビ朝日 スーパーJチャンネル