アライグマ駆除は市役所に依頼できる?行政のサポートと確実な駆除方法

アライグマ

2026.02.24

アライグマ駆除は市役所に依頼できる?行政のサポートと確実な駆除方法

アライグマによる被害に遭ったとき、「市役所に連絡すれば駆除してもらえるのでは」と考える方は少なくありません。

結論からお伝えすると、市役所が直接アライグマを駆除してくれることはありませんが、捕獲器の貸し出しや許可申請の案内など、さまざまなサポートを受けられます。

この記事では、アライグマを見つけたときの連絡先から、市役所で受けられる支援内容、専門業者への依頼が必要なケースまで詳しく解説します。

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アライグマを見つけたらどこに連絡すればいい?

アライグマを目撃したり、被害に気づいたりしたとき、最初にどこへ連絡すべきか迷う方は多いものです。

環境省のパンフレットでは、アライグマの姿や足跡を見つけた場合は市町村役場への連絡を推奨しています。

ただし、発見した場所や状況によって適切な対応が変わるため、以下で具体的なケースごとに解説します。

敷地の外で見かけた場合の連絡先

道路や公園など、自分の敷地外でアライグマを見かけた場合は、お住まいの市役所または町村役場へ連絡しましょう。

多くの自治体では環境課や農林課、生活安全課などが害獣対策の担当窓口となっており、目撃情報を報告することで地域全体の被害状況の把握に役立てられます。

  • 目撃した日時と場所をメモしておく
  • 可能であればスマートフォンで写真や動画を撮影する
  • 足跡やフンなどの痕跡も記録しておく

環境省九州地方環境事務所のパンフレットでも「疑わしい痕跡を見つけたらカメラで撮影して役所・役場へ連絡する」ことが推奨されています。

こうした情報の蓄積が、地域での効果的な防除計画につながるため、たとえ一度見かけただけでも報告する価値はあります。

参考:環境省九州地方環境事務所「特定外来生物アライグマによる被害を防ごう!」

家や庭に入り込んでいた場合の連絡先

自宅の庭や屋根裏、倉庫などにアライグマが侵入している場合も、まずは市役所の担当課へ相談することが基本です。

高槻市のコールセンターQ&Aでは「ご家庭内にアライグマのものと思われる侵入痕が確認された場合や、畑などでアライグマによる被害が見られる場合、まずは市役所へご相談ください」と明確に案内されています。

アライグマは特定外来生物に指定されており、許可なく捕獲することは法律で禁止されています。

自治体によっては、被害状況を確認したうえで捕獲器の貸し出しや専門業者の紹介といった支援を受けられます。

焦って自分で捕まえようとせず、正しい手順を踏むことが大切です。

参考:枚方市「アライグマについて」

緊急性が高い場合はどうする?

アライグマが威嚇してきたり、室内に入り込んで出られなくなったりするなど、人やペットに危険が及ぶ可能性がある場合は、まず安全を確保することが最優先です。

アライグマは見た目に反して攻撃的な性格を持ち、鋭い爪や歯で噛みつくことがあります。

アライグマに近づいたり、追い詰めたりすると攻撃される危険があります。安全な距離を保ち、刺激しないようにしましょう。

市役所の窓口が閉まっている土日祝日や夜間の場合は、害獣駆除の専門業者に連絡する方法もあります。

多くの業者は24時間対応しており、緊急時でも迅速に駆けつけてくれるため、状況に応じて検討してみてください。

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市役所に相談するとどんなサポートが受けられる?

市役所はアライグマを直接駆除する機関ではありませんが、住民が被害に対処するためのさまざまな支援を行っています。

農林水産省の「鳥獣被害対策コーナー」でも、市町村が鳥獣被害対策の中心的な役割を担うことが説明されています。

自治体ごとに対応内容は異なりますが、一般的に受けられるサポートを以下で紹介します。

駆除や対策についてのアドバイス

市役所の担当課では、アライグマの生態や被害状況に応じた対策方法についてアドバイスを受けられます。

日々寄せられる相談や目撃情報をもとに、その地域で効果的な対策を熟知しているため、ホームセンターで購入できる忌避剤の使い方や侵入経路の塞ぎ方など、具体的な情報を得られることがあります。

自治体のホームページには、アライグマの生態や被害予防策が掲載されていることがあります。相談前に確認しておくとスムーズです。

自分だけで判断せず、専門知識を持つ担当者に相談することで、適切な対応を取りやすくなります。

特に初めて被害に遭った方は、まず話を聞いてみることをおすすめします。

捕獲器の貸し出し

多くの自治体では、アライグマを捕獲するための箱わな(捕獲器)を無料で貸し出しています。

枚方市では「市ではアライグマ捕獲のため、委託業者による捕獲器(箱わな)の貸し出しおよび回収を行っています」と案内されており、吹田市でも市民や事業者への捕獲器貸出制度が設けられています。

  • 貸出期間は2週間程度に設定されていることが多い
  • 設置場所の条件や見回り義務が定められている場合がある
  • 捕獲後の連絡義務があることが一般的

貸し出しを希望する場合は、事前に市役所へ申請が必要となります。

在庫に限りがあるため、被害が多発する時期には待ち時間が発生することもある点に留意しましょう。

捕獲に必要な許可の案内

アライグマは鳥獣保護管理法および外来生物法の対象であり、捕獲には自治体からの許可が必要です。

環境省近畿地方環境事務所の資料では「アライグマの有害捕獲の許可権限は市町村にある」と明記されており、市役所が許可申請の窓口となっています。

許可なくアライグマを捕獲すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

大阪府では「捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所もしくは町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください」と案内されています。

自力で捕獲を行う場合でも、必ず事前に市役所で手続きを済ませましょう。

参考:大阪府「アライグマの被害対策について」

害獣駆除業者の紹介

自分で捕獲作業を行うのが難しい場合、市役所では地域の害獣駆除業者を紹介してくれることがあります。

兵庫県明石市では「一般社団法人兵庫県猟友会明石支部への協力のもと、『箱わな』によるアライグマ、ヌートリア等の捕獲を行っていますので、農業振興課までご相談ください」と案内されており、自治体と連携した体制が整えられています。

市役所から紹介される業者であれば、一定の信頼性があると考えられます。ただし、費用や対応内容は業者に直接確認する必要があります。

業者選びに迷っている方は、まず市役所に相談してみるのも一つの方法です。

紹介を受けるには申請書の提出が必要な場合もあるため、詳しくは担当課に問い合わせてください。

補助金や報奨金の案内

自治体によっては、アライグマの捕獲や防除に関する補助金・報奨金制度を設けているところがあります。

堺市では「堺市から貸出した箱わなでアライグマを捕獲した場合は1頭につき2,000円の報奨金」が交付される制度があり、農作物被害対策の一環として運用されています。

  • 電気柵や防護ネットの購入費用を補助する制度がある自治体もある
  • 補助対象者や支給条件は自治体ごとに異なる
  • 農業従事者に限定されている場合もある

こうした制度の有無や詳細は、お住まいの市役所に直接確認するのが確実です。

参考:堺市「アライグマによる農作物被害対策について」

捕獲したアライグマの回収

市役所から借りた捕獲器でアライグマを捕まえた場合、捕獲個体の回収や処分を自治体が行ってくれることがあります。

環境省近畿地方環境事務所の資料では「捕獲個体の最終処分(焼却処分)は市町村が行う」と整理されており、多くの自治体で同様の対応が取られています。

アライグマは特定外来生物のため、捕獲後に野外へ放すことは法律で禁止されています。必ず市役所の指示に従って対応してください。

吹田市では「アライグマを捕獲した場合は、速やかに環境政策室に連絡すること」と案内されており、捕獲後の連絡先が明確に示されています。

捕獲器を借りる際に、回収の手順についても確認しておくとスムーズです。

参考:環境省近畿地方環境事務所「各府県におけるアライグマの捕獲・防除に関する体制の現状と課題」

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アライグマ被害を市役所に相談するときの注意点

市役所ではさまざまなサポートを受けられますが、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。

事前に知っておくことで、適切な期待値を持って相談に臨めるため、スムーズに対応を進められます。

以下では、市役所に相談する際に押さえておきたいポイントを解説します。

市役所が直接駆除してくれるわけではない

最も重要な点として、市役所はアライグマを直接駆除してくれる機関ではないことを理解しておきましょう。

害獣駆除は行政サービスの範囲外であり、市役所の役割はあくまで住民が対処するための支援やアドバイスの提供にとどまります。

実際の捕獲作業は、住民自身が行うか、専門業者に依頼する必要があります。

市役所に連絡すればすべて解決するわけではないため、自分で対応するか業者に依頼するかを判断することになります。

被害の状況や自分で対応できる範囲を考慮して、最適な方法を選びましょう。

土日祝日は窓口が閉まっている

市役所の窓口は基本的に平日の日中のみ開いており、土日祝日や夜間は対応していません。

週末にアライグマを発見した場合、市役所への相談は翌週の平日まで待つ必要があります。

害獣被害は時間が経つほど深刻化する傾向があるため、緊急性が高い場合は専門業者への直接依頼も選択肢に入れましょう。

多くの害獣駆除業者は365日対応しており、休日でも相談や現地調査を依頼できます。

被害の進行を防ぐためにも、状況に応じて柔軟に対応先を検討してください。

捕獲器の貸し出しには待ち時間がかかることがある

捕獲器の貸し出しを希望しても、すぐに借りられるとは限りません

市役所が保有する捕獲器の数には限りがあり、繁殖期や被害が多発する時期には在庫がなくなっていることも珍しくありません。

申請から貸し出しまで数日から数週間かかる場合があります。被害が深刻な場合は、待っている間に状況が悪化する可能性もあります。

貸し出しまでの期間を短縮することは難しいため、急ぎの場合は専門業者への依頼を並行して検討することをおすすめします。

事前に市役所へ在庫状況を確認しておくと、計画を立てやすくなります。

捕獲器の管理や見回りは自分で行う必要がある

捕獲器を借りた場合、設置後の管理は借り主の責任で行う必要があります。

多くの自治体では、毎日の見回りやエサの交換、捕獲後の連絡を義務付けており、これらを怠ると思わぬトラブルにつながることがあります。

  • 毎日の捕獲器の確認
  • エサの補充や交換
  • 捕獲時の速やかな連絡
  • 他の動物が誤って捕まった場合の対応

仕事や家事で忙しい方にとって、毎日の見回りは負担になることもあります。

自分で管理できるかどうかを考慮したうえで、貸し出しを利用するか判断しましょう。

自治体によって対応内容が異なる

害獣駆除に関する支援内容は、お住まいの自治体によって大きく異なります

捕獲器の貸し出しを行っていない自治体もあれば、報奨金制度や業者紹介サービスが充実しているところもあります。

この記事で紹介した内容は一般的な例であり、すべての自治体で同じ対応が受けられるわけではありません。

まずはお住まいの市役所に連絡し、どのような支援が利用できるか確認することが大切です。

「自治体名 アライグマ 駆除」などで検索すると、担当課の連絡先が見つかることが多いため、事前に調べておくとスムーズです。

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アライグマ被害を警察や保健所に連絡しても対応してもらえる?

アライグマを見つけたとき、市役所以外に警察や保健所への連絡を考える方もいるかもしれません。

しかし、これらの機関は害獣駆除を専門としていないため、対応できる範囲は限られています。

以下では、警察や保健所に連絡した場合の実際の対応について解説します。

警察が動くのは人に危険が及ぶ場合だけ

警察は基本的に、事件性がある場合や人命に関わる緊急事態でなければ動くことができません。

私有地で発生したアライグマ被害は民事の範疇であり、通常の農作物被害や屋根裏への侵入程度では対応を期待できません。

アライグマは特定外来生物に指定されているため、たとえ緊急性があっても狩猟免許を持たない警察官が駆除することはできません。

人を威嚇したり、実際に噛みつくなどの被害が発生している場合は、状況によっては対応してもらえる可能性があります。

ただし、駆除ではなく安全確保のための応急対応にとどまるため、根本的な解決には市役所や専門業者への相談が必要です。

保健所は駆除ではなく衛生面の相談窓口

保健所は公衆衛生に関する相談窓口であり、害獣の駆除を行う機関ではありません。

アライグマが保有する感染症のリスクについての情報提供や、糞尿による衛生被害への対処法などは相談できる場合があります。

アライグマは狂犬病やアライグマ回虫症など、人にも感染する病原体を保有している可能性があります。直接触れることは避けてください。

駆除や捕獲については、保健所ではなく市役所の担当課に相談することが適切です。

衛生面での不安がある場合は、市役所への相談と並行して保健所にも問い合わせてみるとよいかもしれません。

私有地での被害は基本的に自分で対応する必要がある

自宅の敷地内や所有する農地で発生したアライグマ被害は、原則として土地の所有者が対処する責任を負います。

行政機関が私有地に立ち入って駆除を行うことは基本的にできないため、住民自身が対策を講じる必要があります。

市役所はあくまでサポート役であり、実際の捕獲作業や再発防止策は住民または専門業者が担うことになります。

こうした背景を理解したうえで、自分で対応するか業者に依頼するかを判断しましょう。

時間や体力に余裕がない場合は、最初から専門業者に相談することも有効な選択肢です。

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自分でアライグマを駆除するときに必要な手続き

市役所の支援を受けながら自分で捕獲を行う場合、いくつかの手続きを経る必要があります。

アライグマは法律で保護されている動物であり、許可なく捕獲すると罰則の対象となるため注意が必要です。

ここでは、自力での駆除に必要な手続きと流れを解説します。

アライグマは許可なく捕獲できない

アライグマは鳥獣保護管理法および外来生物法の対象となっており、許可なく捕獲することは禁止されています。

環境省のパンフレットでも「捕獲しなければという時には、必ず所轄の自治体(鳥獣害対策部署)にご相談のうえ、指導を受けてください」と明記されています。

無許可での捕獲は1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。絶対に自己判断で捕獲しないでください。

「害獣だから捕まえても問題ないだろう」と考えるのは危険な誤解です。

必ず市役所に相談し、適切な許可を得てから捕獲作業に取りかかりましょう。

参考:環境省九州地方環境事務所「特定外来生物アライグマによる被害を防ごう!」

市役所への申請で必要になる書類

捕獲許可を得るためには、市役所の担当課に申請書類を提出する必要があります。

自治体によって必要書類は異なりますが、一般的には捕獲許可申請書、被害状況を示す書類や写真、捕獲場所を示す図面などが求められます。

  • 有害鳥獣捕獲許可申請書
  • 被害状況の写真
  • 捕獲場所を示した地図
  • 捕獲方法や期間の記載

書類の様式は市役所の窓口やホームページで入手できることが多いため、事前に確認しておきましょう。

記入方法がわからない場合は、担当者に相談しながら進めると安心です。

許可が下りるまでの期間の目安

申請書類を提出してから許可が下りるまでには、2週間から4週間程度かかることが一般的です。

複数の機関で確認や審査が行われるため、即日で許可が出ることはまずありません。

被害が深刻で急を要する場合でも、許可なく捕獲することはできません。手続きを進めながら、専門業者への依頼も検討しましょう。

許可を待っている間に被害が拡大するリスクを考えると、時間に余裕がない方は最初から業者に依頼する方が効率的な場合もあります。

ご自身の状況に合わせて判断してください。

追い出しだけなら許可は不要

アライグマを「捕獲」するのではなく「追い出す」だけであれば、特別な許可は必要ありません

忌避剤や燻煙剤を使用してアライグマを敷地から追い払う方法は、法的な届出や資格がなくても行えます。

  • 市販の忌避剤をアライグマの侵入経路に設置する
  • 燻煙剤で屋根裏や床下から追い出す
  • 木酢液やハッカ油など嫌がるニオイを利用する

ただし、追い出しに成功しても侵入経路を塞がなければ再び戻ってくる可能性が高いです。

根本的な解決を目指すなら、捕獲と侵入防止策を組み合わせることが重要です。

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アライグマ被害を専門業者に依頼したほうがいいケースとは

市役所のサポートを活用して自分で対応することも可能ですが、状況によっては専門業者への依頼が望ましい場合があります。

時間や労力の節約だけでなく、安全面や再発防止の観点からもプロに任せるメリットは大きいものです。

以下では、業者への依頼を検討すべき具体的なケースを紹介します。

屋根裏や床下に住みついている場合

アライグマが屋根裏や床下に巣を作っている場合は、専門業者への依頼を強くおすすめします。

住みついた個体を追い出すだけでなく、糞尿の清掃や消毒、断熱材の交換、侵入経路の封鎖など、多岐にわたる作業が必要になるためです。

アライグマの糞尿には感染症を引き起こす病原菌が含まれている可能性があります。素人が不用意に触れることは危険です。

プロの業者であれば、適切な防護装備を使用して安全に作業を進められます。

建物への被害を最小限に抑えるためにも、早めに相談することが大切です。

すぐに対応してほしい場合

市役所での手続きには時間がかかるため、被害を一刻も早く止めたい場合は専門業者への直接依頼が適しています。

多くの害獣駆除業者は即日対応や土日祝日の出張にも対応しており、連絡したその日に現地調査を行ってくれることも珍しくありません。

害獣被害は放置するほど深刻化します。建物の損傷や衛生環境の悪化を防ぐためにも、迅速な対応が重要です。

緊急性の高い状況では、市役所への相談と並行して業者への見積もり依頼を進めると効率的です。

時間を無駄にせず、最短で問題を解決しましょう。

自分で手続きや作業をする時間がない場合

捕獲許可の申請、捕獲器の設置や毎日の見回り、捕獲後の連絡など、自分で対応するには相当な手間と時間がかかります。

仕事や育児で忙しい方にとって、これらすべてをこなすのは現実的ではないかもしれません。

害獣駆除業者に依頼すれば、調査から捕獲、清掃、再発防止まですべて任せることができます

時間と労力を節約しながら確実に問題を解決したい方には、業者への依頼が最適な選択肢といえます。

まずは無料見積もりを利用して、費用感を把握してみてはいかがでしょうか。

再発を防ぎたい場合

アライグマを追い出したり捕獲したりしても、侵入経路が残っていれば再び被害が発生します。

アライグマは学習能力が高く、一度住み着いた場所に戻ってくる習性があるため、根本的な対策が欠かせません。

  • 侵入口となる隙間を金網やパテで封鎖する
  • 屋根と壁の接合部を点検して補修する
  • 庭木の剪定で屋根へのアクセスを遮断する

専門業者であれば、アライグマの行動パターンを熟知したうえで侵入経路を特定し、適切な封鎖工事を行ってくれます。

再発防止まで含めたトータルな対応を希望する方は、プロへの依頼を検討しましょう。

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アライグマ駆除業者を選ぶときに確認したいこと

害獣駆除業者は数多く存在するため、どの業者に依頼すればよいか迷う方も多いでしょう。

信頼できる業者を選ぶためには、いくつかのポイントを事前に確認しておくことが大切です。

以下では、業者選びで押さえておきたいチェック項目を解説します。

実績や口コミがあるか

業者を選ぶ際は、過去の施工実績や利用者の口コミを確認しましょう。

ホームページに実績数や対応エリアが記載されているか、具体的な事例が紹介されているかをチェックすることで、その業者の信頼性をある程度判断できます。

  • ホームページに施工事例や写真が掲載されているか
  • 口コミサイトやSNSでの評判はどうか
  • 対応したお客様の声が紹介されているか

口コミでは、作業の丁寧さやスタッフの対応、料金に対する満足度など、実際のサービス品質を知ることができます。

良い評価だけでなく、悪い評価にも目を通しておくとより安心です。

見積もりの内容が明確か

正式に依頼する前に、見積もりの内容が明確かどうかを必ず確認してください。

「作業一式」とだけ記載されている見積もりでは、何にいくらかかるのかがわからず、後から追加料金を請求されるトラブルにつながることがあります。

  • 調査費用と駆除作業費は分かれているか
  • 清掃や消毒の費用は含まれているか
  • 侵入防止工事は別料金か
  • 追加料金が発生する条件が説明されているか

不明な点があれば遠慮せずに質問し、納得したうえで契約することが大切です。

見積もりが無料かどうかも、事前に確認しておきましょう。

再発したときの保証があるか

駆除作業後にアライグマが再び現れた場合の保証制度があるかどうかも重要なポイントです。

信頼できる業者であれば、一定期間内に再発した場合の無料対応や、定期点検サービスを提供していることがあります。

再発保証の有無や期間、適用条件は業者によって異なります。契約前に必ず確認しましょう。

保証がしっかりしている業者であれば、万が一の事態にも安心して対応を任せられます。

長期的な視点で業者を選ぶことが、結果的にコストパフォーマンスの向上にもつながります。

複数の業者を比較する

一社だけで決めるのではなく、複数の業者から見積もりを取って比較することをおすすめします。

同じ作業内容でも業者によって料金や対応範囲が異なるため、比較することで適正価格を把握できます。

複数の業者に相見積もりを依頼することは失礼なことではありません。むしろ、適切な業者を選ぶための当然のステップです。

見積もり時のスタッフの対応や説明のわかりやすさも、業者選びの判断材料になります。

焦らず慎重に比較検討して、信頼できる業者を見つけましょう。

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アライグマ駆除でよくある質問(FAQ)

アライグマ駆除について、多くの方が疑問に思うポイントをまとめました。

初めて害獣被害に遭った方にもわかりやすく解説していますので、参考にしてください。

ここで解決しない疑問があれば、お気軽に当社までお問い合わせください。

  1. Q1:駆除にはどれくらいの費用がかかる?

    害獣駆除業者に依頼した場合の費用は、被害状況や作業内容によって大きく異なります。
    一般的には、簡易的な追い出しと部分的な侵入防止工事で5万円から10万円程度、本格的な捕獲や清掃、消毒を含む場合は10万円から30万円程度が目安となります。
    被害が広範囲に及んでいたり、建物の修繕が必要な場合は、50万円以上かかるケースもあります。
    正確な費用は現地調査を経ないとわからないため、まずは無料見積もりを依頼してみましょう。
    複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格を判断しやすくなります。

  2. Q2:許可なく捕まえたらどうなる?

    アライグマを無許可で捕獲した場合、鳥獣保護管理法違反として罰則の対象となります。
    具体的には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
    「害獣だから大丈夫だろう」という考えは通用しません。たとえ自分の敷地内であっても、必ず許可を得てから捕獲してください。
    また、捕獲したアライグマを野外に放すことも法律で禁止されているため、適切な処分方法についても事前に確認しておく必要があります。
    法的なトラブルを避けるためにも、正しい手順を守りましょう。

  3. Q3:自分で追い出す方法はある?

    捕獲ではなく追い出しであれば、許可なしで自分で行うことが可能です。
    ホームセンターで購入できる忌避剤や燻煙剤を使用して、アライグマが嫌がる環境を作ることで敷地から追い払えることがあります。
    ・市販の害獣用忌避剤を侵入経路に設置する
    ・燻煙剤を屋根裏や床下で使用する
    ・木酢液やハッカ油などの天然素材を活用する
    ただし、これらの方法は一時的な効果にとどまることが多く、侵入口を塞がなければ再び戻ってくる可能性が高いです。
    根本的な解決を目指すなら、専門業者への相談も視野に入れてください。

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まとめ

アライグマを見つけたときは、まずお住まいの市役所の担当課に連絡することが基本です。

市役所では捕獲器の貸し出しや許可申請の案内、業者の紹介など、さまざまなサポートを受けられます。

ただし、市役所が直接駆除してくれるわけではなく、実際の作業は住民自身か専門業者が行う必要がある点を理解しておきましょう。

屋根裏に住みついているケースや、すぐに対応してほしい場合、再発を確実に防ぎたい場合は、害獣駆除の専門業者に依頼することをおすすめします。

業者を選ぶ際は、実績や口コミ、見積もりの明確さ、再発保証の有無などを比較検討し、信頼できるパートナーを見つけてください。

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大型害獣ならではの破壊力と寄生虫リスクに専門的に対処します

アライグマは体重5~7kgと大型で力が強く、屋根裏に侵入すると建物への被害が深刻になります。断熱材の破壊、配線の損傷、天井板の破損など物理的被害に加え、溜め糞による悪臭と建材腐食も問題です。特に注意すべきはアライグマ回虫などの寄生虫リスクで、糞に含まれる虫卵が人体に入ると重篤な症状を引き起こす恐れがあります。「おうちのミカタ」では、外来生物法に基づく適切な駆除と、自治体との連携による捕獲許可取得、そして徹底した清掃消毒で、アライグマ被害を根本から解決します。

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ABOUT ME
花輪 光(ハナワ アキラ)

株式会社花光 代表取締役

専門分野

害獣駆除・害獣対策工事

保有資格
  • わな猟狩猟免状(第05014号)
  • しろあり防除施工士(第744号・第745号)

など

プロフィール

2020年に株式会社花光を設立し、関東・関西・東海・九州エリアで24時間365日体制の害獣駆除サービスを展開。「お客様の不安を安心に変える仕事」をモットーに、専門的な知識と技術に基づいた確実な駆除・対策を実施している。

メディア実績
  • フジテレビ Live News イット!
  • テレビ朝日 スーパーJチャンネル