動物の駆除はどこに相談すべき?鳥獣保護管理法で保護されている害獣一覧

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2026.02.27

動物の駆除はどこに相談すべき?鳥獣保護管理法で保護されている害獣一覧

天井裏から足音が聞こえる、庭に見慣れない動物のフンがある——こうした害獣被害に直面したとき、「すぐに駆除したい」と思っても、日本では多くの野生動物が法律で保護されているため、勝手に捕獲・殺処分することはできません。

本記事では、害獣駆除に関わる法律の基礎知識から、保護対象となる動物の一覧、適切な相談先の選び方、自分でできる対策と専門業者に依頼するメリットまで、害獣被害にお困りの方が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

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動物の駆除を考える前に知っておくべきこと

害獣による被害が発生すると、一刻も早く駆除したいと考えるのは当然のことでしょう。

しかし、日本では野生動物の多くが法律によって保護されており、許可なく捕獲・駆除すると罰則の対象となる場合があります。

まずは法律の基本的な仕組みと、対処を急ぐべきサインについて理解しておきましょう。

野生動物はなぜ法律で保護されているのか

日本には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(通称:鳥獣保護管理法)という法律があり、野生の鳥類・哺乳類を原則として保護の対象としています。

この法律が制定された背景には、乱獲や生息地の破壊によって野生動物の個体数が減少し、生態系のバランスが崩れることへの懸念がありました。

野生動物は本来、人間の生活圏とは異なる自然環境で暮らしている生き物であり、むやみに捕獲・殺傷することは生態系全体に悪影響を及ぼす可能性があるのです。

一方で、農作物への被害や生活環境への悪影響が生じている場合には、適切な手続きを経て駆除が認められる仕組みも整備されています。

鳥獣保護管理法は「鳥類または哺乳類に属する野生動物」を保護対象としていますが、環境衛生に重大な支障を及ぼす「いえねずみ類3種」(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)は対象外とされています。

許可なく捕獲・駆除した場合に問われる罰則

鳥獣保護管理法では、狩猟期間外や許可なく野生鳥獣を捕獲・殺傷した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

たとえ自宅の敷地内であっても、法律で保護されている動物を無断で捕まえたり傷つけたりすれば、処罰の対象となりかねません。

「害獣だから駆除して当然」という認識は法的には通用せず、善意で保護したつもりが違法捕獲とみなされるケースも実際に起きています。

駆除が必要な場合は、必ず自治体への許可申請を行うか、許可を受けた専門業者に依頼することが求められます。

参考:環境省「鳥獣保護管理法の概要」

対処を急ぐべきサインとは

害獣被害は放置すればするほど深刻化するため、早期発見・早期対応が被害を最小限に抑える鍵となります。

以下のようなサインが見られたら、すぐに対処を検討すべきでしょう。

天井裏や床下から足音や鳴き声が聞こえる場合、動物が住み着いている可能性が高いといえます。

天井にシミやたわみが出ている場合は、フンや尿が堆積して建材が傷んでいるサインかもしれません。

獣特有の強い悪臭が漂っていたり、近隣で農作物への被害が報告されていたりする場合も、自宅への侵入を疑う根拠になります。

動物が配線をかじることで漏電や火災が発生するリスクもあるため、異変を感じたら早めに専門家へ相談してください。

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勝手に駆除できない動物と法律の関係

日本では、鳥獣保護管理法と外来生物法という2つの法律によって、野生動物の捕獲・駆除が厳しく規制されています。

ここでは、法律で保護されている主な害獣の種類と、それぞれの特徴について詳しく解説します。

どの動物が保護対象なのかを把握しておくことで、違法な駆除を避け、適切な対応を取ることができるようになります。

鳥獣保護管理法で保護されている動物一覧

鳥獣保護管理法では、野生の鳥類・哺乳類のほぼすべてが保護の対象となっており、許可なく捕獲・殺傷することは原則として禁止されています。

ただし、生態系や農林水産業への被害が生じている場合には、自治体の許可を得て駆除を行うことが認められています。

以下に、住宅地で被害を及ぼすことが多い代表的な保護対象動物を紹介します。

ハクビシン

ハクビシンは全長90〜130cm程度の中型哺乳類で、顔の中央に白い線が走っているのが特徴です。

夜行性で警戒心が強く、一度安全だと判断した場所には毎年戻ってきて巣を作る習性があります。

「ためフン」と呼ばれる一か所に排泄物を集める習性を持つため、天井裏に住み着かれると、フンや尿が堆積して建材の腐食や悪臭の原因となりかねません。

鳥獣保護管理法の対象であるため、駆除には自治体の許可が必要となります。

  • 全国43都道府県に生息(大阪府・鳥取県・大分県・沖縄県を除く)
  • 果実や小動物を好む雑食性
  • 木登りが得意で屋根から侵入することが多い

アライグマ

アライグマは北米原産の外来種で、近年は急速に生息地を拡大しており、ほぼ全国で確認されています。

体長40〜60cm程度で、夜だけでなく昼間にも活動するという特徴を持っています。

かわいらしい外見とは裏腹に肉食で気性が荒く、人やペットに襲いかかることもあるため、見つけても不用意に近づいてはいけません。

鳥獣保護管理法に加えて外来生物法でも規制されており、許可なく飼育・放出することも禁止されています。

イタチ

イタチは全国的に分布しており、体長20〜40cmの細長い体型が特徴の肉食動物です。

小柄ながら獰猛な性質を持ち、わずかな隙間から屋内に侵入して天井裏などに住み着くことがあります。

肉食動物であるイタチのフンは非常に臭いが強く、ためフンの習性と相まって、住み着かれると深刻な悪臭被害が発生しがちです。

オスは鳥獣保護管理法の対象ですが、メスは狩猟鳥獣から除外されているため、駆除にはより慎重な対応が求められます。

イタチのメスは鳥獣保護管理法により狩猟が禁止されているため、性別を問わず駆除するには必ず自治体の許可が必要です。

タヌキ

タヌキは全国に広く分布し、昔話にも登場するなじみ深い動物ですが、近年は市街地にも出没するようになっています。

非常に臆病で繊細な性質を持ち、雑食性のため生ゴミをあさったり畑を荒らしたりする被害が報告されています。

民家の床下に住み着くこともあり、ためフンの習性によって悪臭や衛生上の問題を引き起こすケースも少なくありません。

鳥獣保護管理法の対象であるため、捕獲・駆除には自治体の許可申請が必要となります。

コウモリ

日本で住宅被害を引き起こすコウモリの多くは、アブラコウモリと呼ばれる小型の種類です。

体が非常に柔らかく、わずか1〜2cmの隙間があれば侵入できるため、換気口や通気口から天井裏に入り込んで巣を作ってしまいます。

害虫を食べてくれるという益もある一方、コウモリはさまざまな病原体を媒介することでも知られており、フンによる衛生被害も深刻です。

鳥獣保護管理法の対象であるため、許可なく捕獲・殺傷することはできません。

アナグマ

アナグマは本州を中心に広い地域に生息する哺乳類で、その名の通り穴を掘って住処を作る習性を持っています。

市街地では床下に住み着くケースが報告されており、近隣の生ゴミや農作物を荒らす被害も発生しています。

外見がタヌキに似ているため混同されることがありますが、顔の模様や体型に違いがあるため、被害動物を特定する際には注意が必要です。

鳥獣保護管理法の対象であり、駆除には許可が求められます。

アナグマはイタチ科に属する動物で、タヌキ(イヌ科)とは分類上異なります。

ムクドリなどの鳥類

ムクドリは北海道から沖縄まで全国で見られる鳥で、群れで行動する習性があります。

夕方になると大群で集まり、大量のフンや騒音によって周辺住民に被害を与えることが問題となっています。

一度追い払っても同じ場所に戻ってくる傾向があるため、対策が難しい鳥類の一つといえるでしょう。

カラスやドバト、スズメなども含め、野生の鳥類はすべて鳥獣保護管理法の対象であり、許可なく捕獲・殺傷することは禁止されています。

参考:環境省「捕獲許可制度の概要」

外来生物法で規制されるアライグマ・ヌートリアの扱い

鳥獣保護管理法とは別に、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)によって規制される動物もいます。

アライグマやヌートリアは「特定外来生物」に指定されており、飼養・運搬・放出・輸入が厳しく制限されています。

これらの動物を野外で捕獲した場合、許可なく生きたまま移動させることは法律違反となりかねません。

違反した場合、個人で最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。

特定外来生物を捕獲した場合は、その場で放すか、許可を得た方法で処分する必要があります。安易に「保護」しようとすると法律違反になる恐れがあるため、必ず自治体や専門業者に相談してください。

参考:環境省「どんな法律なの?(外来生物法)」

許可なしで駆除できる動物は限られる

鳥獣保護管理法の対象外とされている動物であれば、許可なく駆除することが可能です。

具体的には、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの「いえねずみ類3種」とモグラ類が該当します。

これらの動物は環境衛生に重大な支障を及ぼすとされ、粘着シートや捕獲器を使って個人で駆除しても法的な問題はありません。

ただし、野ネズミ(アカネズミなど)は保護対象となる場合があるため、種類の見分けには注意が必要となります。

判断に迷う場合は、自治体の窓口に問い合わせてから対処するのが安全といえるでしょう。

  • 許可不要:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ、モグラ類
  • 許可必要:ハクビシン、アライグマ、イタチ、タヌキ、コウモリなど
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家や敷地に現れる害獣の種類と見分け方

適切な駆除対策を講じるためには、まずどの動物が被害を引き起こしているのかを特定することが重要です。

動物によって好む環境や行動パターンが異なるため、見分け方を知っておくことで効果的な対策につながります。

ここでは、足音や鳴き声、フンの特徴、住み着きやすい場所の違いから動物を特定する方法を解説します。

足音や鳴き声から侵入動物を特定する方法

天井裏に動物が侵入している場合、夜間に足音や鳴き声が聞こえることが多いのは、害獣の大半が夜行性であるためです。

ネズミの場合は「カサカサ」「トタトタ」といった小さく素早い足音が特徴的で、ハクビシンやアライグマなど中型動物はより重く「ドタドタ」と響く傾向があります。

イタチは夜中に走り回ることが多く、天井裏から「バタバタ」という激しい音が聞こえることも珍しくありません。

コウモリは「キーキー」という高い鳴き声を発することがあり、夕方に大量に飛び立つ姿が目撃されることもあるでしょう。

  • 小さく素早い足音 → ネズミの可能性
  • 重くドタドタした足音 → ハクビシン・アライグマ・タヌキの可能性
  • 夜間に走り回る激しい音 → イタチの可能性
  • 高い鳴き声・夕方の飛翔 → コウモリの可能性

フンや足跡の形状で判断するポイント

動物のフンは種類によって形状や臭いが異なるため、被害動物を特定する重要な手がかりとなります。

ハクビシンのフンは丸みを帯びており、果実を好むため植物の種子が混ざっていることが多いのが特徴です。

一方、イタチのフンは水分が多く非常に強い悪臭を放つため、臭いで判別できる場合もあります。

ネズミのフンは細長く5〜10mm程度で、黒っぽい色をしているのが一般的です。

足跡についても、指の本数や形状から動物を推測できることがあり、アライグマは人間の手に似た5本指の足跡を残します。

動物フンの特徴臭いの強さ
ハクビシン丸い・種子混入比較的弱い
イタチ水分多い・細長い非常に強い
アライグマ骨や種子混入強い
タヌキ楕円形・種子混入やや強い
ネズミ細長い・5〜10mm弱い
コウモリ細長い・パサパサ弱い

動物ごとの住み着きやすい場所の違い

害獣が侵入しやすい場所は動物によって異なるため、被害が発生している場所から動物を推測することもできます。

ハクビシンやアライグマは木登りが得意で、屋根や通気口から天井裏に侵入するケースが多く見られます。

イタチは細い体を活かして換気扇の隙間や壁の亀裂から入り込み、タヌキやアナグマは床下を好む傾向があります。

コウモリは1〜2cmの隙間があれば侵入できるため、通気口や換気扇のカバーの隙間が狙われやすいでしょう。

ネズミは配管や電柱の引き込み口など、さまざまな経路から屋内に入り込むため、侵入口の特定が難しい場合もあります。

侵入経路をふさがずに追い出しだけを行っても、再び同じ場所に戻ってくる可能性が高いため、動物の習性に合わせた侵入口の封鎖が不可欠です。

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動物被害の相談先はどこがベストなのか

害獣被害に遭ったとき、多くの方が「まず市役所に相談すべきだろうか」と考えるのではないでしょうか。

しかし、相談先によって受けられるサポートの内容は大きく異なりますし、状況によって最適な相談先も変わってきます。

ここでは、各相談先の役割と特徴を整理し、どのような場合にどこへ連絡すべきかを解説します。

市役所・自治体に相談して受けられるサポート内容

市役所や自治体は害獣被害の相談窓口として機能しているものの、直接的な駆除作業を行ってくれるわけではありません

多くの自治体では、捕獲許可の発行、罠や捕獲器の貸し出し、駆除方法に関するアドバイス、専門業者の紹介といったサポートを提供しています。

たとえば大阪市では、アライグマ・ハクビシン・タヌキなどの有害鳥獣の捕獲には市長の許可が必要であることを明示しており、申請手続きの窓口となっています。

ただし、土日祝日は窓口が開いていないため、緊急時に即日対応を期待することは難しいといえるでしょう。

参考:大阪市「有害鳥獣の捕獲許可の手続き」

  • 捕獲許可申請の受付
  • 罠・捕獲器の無料貸し出し(自治体による)
  • 駆除方法のアドバイス
  • 専門業者の紹介・派遣
  • 補助金制度の案内(主に農業被害向け)

猟友会や地域の有害鳥獣対策協議会の役割

猟友会は狩猟免許を持つ会員で構成される団体で、クマやイノシシなど大型動物の駆除において重要な役割を担っています。

警察や自治体からの要請を受けて出動することが多く、個人が直接依頼するケースは限られます。

地域によっては「有害鳥獣対策協議会」が設置されており、農作物被害への対策を地域ぐるみで行う仕組みが整えられている場合もあります。

農林水産省は市町村を中心とした総合的な被害防止対策を支援しており、鳥獣被害防止総合対策交付金による補助制度も設けられています。

参考:農林水産省「鳥獣被害対策コーナー」

専門の駆除業者に依頼する場合の流れ

専門の害獣駆除業者に依頼する場合、一般的には電話やウェブでの問い合わせ→現地調査→見積もり→契約→駆除作業→再発防止処置という流れで進みます。

現地調査では被害状況や侵入経路を確認し、それに基づいて適切な駆除方法と費用の見積もりが提示されます。

業者は行政の許可を得て作業を行うため、依頼者自身が捕獲許可を申請する必要はありません。

東京都環境局では、許可を受けた有害鳥獣捕獲事業者のリストを公開しており、こうした情報を参考に業者を選ぶこともできます。

参考:東京都環境局「野生鳥獣による被害にお困りの方へ」

  • 電話・ウェブで問い合わせ
  • 現地調査(被害状況・侵入経路の確認)
  • 見積もり提示・契約
  • 駆除作業の実施
  • 清掃・消毒・侵入経路の封鎖
  • アフターフォロー(保証期間内の再発対応など)

状況別に見る最適な相談先の選び方

相談先の選び方は、被害の緊急度・動物の種類・被害の場所によって異なります。

クマやイノシシなど大型で危険な動物が出没した場合は、まず警察に連絡することが最優先となります。

農作物への被害が発生している場合は、市役所の農業振興課や有害鳥獣対策の担当窓口に相談すると、補助金制度などの案内を受けられることがあります。

一方、自宅の天井裏にハクビシンやアライグマが住み着いているといった生活被害の場合は、専門の駆除業者に直接依頼するのが最も迅速かつ確実な方法といえるでしょう。

状況推奨される相談先
クマ・イノシシの出没警察(110番)→猟友会
農作物への被害市役所(農業振興課)
住宅への害獣侵入専門の駆除業者
捕獲許可の取得市役所(生活安全課など)
鳥のケガ・保護都道府県の野生鳥獣担当
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自分でできる害獣の追い出し対策と注意点

法律で保護されている動物であっても、捕獲や殺傷を伴わない「追い出し」や「侵入防止」であれば許可なく行うことが可能です。

ただし、追い出しただけでは再侵入を防げないため、侵入経路の封鎖まで一連の対策として行う必要があります。

ここでは、自分でできる対策の方法と、自力対応の限界について解説します。

忌避剤やくん煙剤で追い出す方法

忌避剤は動物が嫌がる成分を含んだ薬剤で、天井裏や床下に設置することで動物を追い出す効果が期待できます。

唐辛子成分(カプサイシン)やハッカ油、木酢液などを含む製品がホームセンターで販売されており、比較的手軽に入手できるのが利点です。

くん煙剤は煙を発生させて空間全体に忌避成分を行き渡らせるタイプで、広範囲に効果を及ぼしたい場合に適しています。

ただし、効果には個体差があり、一度追い出しても別の個体が侵入してくる可能性もあるため、これだけで根本的な解決にはなりません。

忌避剤の成分によってはペットに悪影響を及ぼす場合があるため、使用前に成分表示を確認し、ペットや小さなお子さんがいる家庭では慎重に選んでください。

光や超音波を使った撃退グッズの効果

多くの野生動物は強い光を嫌う習性を持っているため、フラッシュ式の撃退ライトを設置することで追い出し効果が期待できます。

超音波発生器は人間には聞こえない高周波の音を出して動物を不快にさせる仕組みで、電池式やソーラー式など様々なタイプが販売されています。

これらのグッズは設置が簡単で繰り返し使用できるというメリットがある一方、動物が慣れてしまうと効果が薄れることもあります。

複数の方法を組み合わせて使うことで、より高い効果が得られる場合があるでしょう。

追い出し後に必ず行うべき侵入経路の封鎖

追い出しに成功しても、侵入経路が開いたままでは再び動物が入り込んでくるのは時間の問題です。

屋根裏の通気口、換気扇の隙間、壁の亀裂、排水管の周囲など、考えられる侵入口をすべて点検することが重要となります。

金網やパンチングメタル、害獣侵入防止用のカバー、穴埋めパテなどを使って徹底的に封鎖しましょう。

小型の動物は3cm程度の隙間があれば侵入できるため、「こんな小さな穴から」と思うような箇所も見逃さないよう注意が必要です。

  • 通気口には金網やパンチングメタルを設置
  • 換気扇には専用の防獣カバーを取り付け
  • 壁の亀裂や隙間は穴埋めパテで補修
  • 配管周りの隙間も見落とさずチェック

自力対応が難しいケースの判断基準

以下のような状況では、無理に自力で対応しようとせず、専門業者への依頼を検討すべきといえます。

天井裏にフンや尿が大量に堆積している場合、清掃・消毒には専門的な知識と装備が必要になります。

アライグマのように気性が荒い動物が住み着いている場合、素人が近づくと攻撃される危険があります。

侵入経路が高所にある、または特定できない場合は、プロの調査能力に頼るのが得策でしょう。

何度追い出しても再侵入される場合は、侵入経路の封鎖が不十分か、別の問題が潜んでいる可能性があります。

野生動物はノミやダニ、病原菌を媒介することがあるため、直接触れたりフンを素手で処理したりすることは絶対に避けてください

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専門業者に依頼するメリットと費用の目安

自力での対処に限界を感じた場合や、確実に被害を解決したい場合は、専門の害獣駆除業者に依頼することが最も効果的な選択肢となります。

業者に依頼するメリットと、気になる費用の相場、そして悪質業者を避けるためのポイントについて解説します。

適切な業者選びができれば、被害を最小限に抑えながら安心して問題を解決することができるでしょう。

業者に任せると安心できる3つの理由

専門業者に依頼する最大のメリットは、法令を遵守しながら確実に駆除できるという点にあります。

業者は行政の許可を得て作業を行うため、依頼者が鳥獣保護管理法に違反する心配がありません。

加えて、野生動物が媒介する感染症やアレルギーのリスクに対しても、専門知識を持つスタッフが適切な防護策を講じながら安全に作業を進めてくれます。

多くの業者では駆除だけでなく、フンや尿の清掃・消毒、侵入経路の封鎖、再発防止まで一貫して対応しており、さらにアフターフォローとして保証期間内の再駆除に無料で対応してくれるケースもあります。

  • 法令遵守:許可を得た方法で安全に駆除
  • 専門技術:感染症リスクへの対策も万全
  • 一貫対応:駆除から清掃・封鎖・保証まで

害獣の種類別に見る駆除費用の相場

駆除費用は被害の程度・対象動物・作業内容によって大きく変動するため、一概にいくらとは言い切れません。

一般的な目安として、ハクビシン・アライグマ・イタチなど中型動物の駆除は、軽微な被害であれば5〜8万円程度、被害が進行している場合は15〜30万円以上かかることもあります。

コウモリの場合は侵入箇所が少なければ5〜7万円程度で済むこともありますが、複数箇所の対策や足場設置が必要な場合は費用が大きく上がります。

ネズミは被害範囲によって3〜50万円と幅が広く、家全体に広がっている重度の被害では高額になりがちです。

動物軽度の被害中〜重度の被害
ハクビシン・アライグマ・イタチ5〜8万円15〜30万円以上
コウモリ5〜7万円15〜40万円
ネズミ3〜5万円10〜50万円

悪質業者を避けるためのチェックポイント

残念ながら、害獣駆除業界には相場からかけ離れた高額請求や、不十分な作業を行う悪質業者も存在します。

被害に遭わないためには、必ず複数社から相見積もりを取り、料金とサービス内容を比較することが大切です。

見積もりの内訳が明確かどうか、消毒や侵入経路封鎖が含まれているか、再発時の保証があるかなどを確認しましょう。

電話だけで即決を迫る業者や、現地調査なしで契約を急がせる業者には注意が必要です。

自治体のホームページで紹介されている業者や、許可を受けた事業者リストを参考にするのも一つの方法といえます。

  • 複数社から相見積もりを取得しているか
  • 見積もりの内訳が明確に記載されているか
  • 現地調査を実施してから見積もりを出しているか
  • 消毒・侵入経路封鎖が料金に含まれているか
  • 再発時の保証内容が明示されているか
  • 契約を急がせる・不安を煽る言動がないか
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害獣駆除に関するよくある質問(FAQ)

害獣被害に直面したとき、多くの方が抱く疑問にお答えします。

適切な初動対応と相談先の選び方を知っておくことで、被害を最小限に抑えながら問題を解決することができます。

迷ったときの参考にしてください。

  1. Q1:動物を見かけたらまず何をすればよいですか?

    自宅や敷地内で野生動物を見かけた場合、まずは距離を取り、不用意に近づかないことが最も重要です。
    アライグマのように気性が荒い動物は、追い詰められると攻撃してくる可能性があります。
    動物の種類が特定できたら、どこから侵入したのか、どこに住み着いているのかを可能な範囲で観察しましょう。
    クマやイノシシなど大型動物の場合は直ちに警察に連絡し、それ以外の害獣であれば市役所への相談か専門業者への問い合わせを検討してください。

  2. Q2:駆除業者と市役所のどちらに連絡すべきですか?

    結論から言えば、住宅への害獣侵入で困っている場合は、専門の駆除業者に直接連絡するのが最も迅速かつ確実です。
    市役所は相談窓口としては機能しますが、直接的な駆除作業は行っておらず、対応にも時間がかかります。
    一方で、農作物への被害が発生している場合は、市役所を通じて補助金制度や地域の対策協議会の情報を得られることがあります。
    捕獲許可の申請が必要な場合や、駆除業者の紹介を受けたい場合には市役所への相談も有効ですが、被害が拡大する前に素早く対処したいのであれば、業者への直接依頼が適しているといえるでしょう

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まとめ

害獣被害に遭ったとき、「すぐに駆除したい」という気持ちは当然ですが、日本では多くの野生動物が鳥獣保護管理法によって保護されており、許可なく捕獲・殺傷すると罰則の対象となります。

ハクビシン、アライグマ、イタチ、タヌキ、コウモリなどは許可なしでは駆除できませんが、いえねずみ類3種(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)は法律の対象外となっています。

被害動物の特定には、足音・フン・住み着く場所の特徴が手がかりとなり、適切な対策を講じる第一歩になります。

相談先としては、緊急性や被害の種類に応じて警察・市役所・専門業者を使い分けることが重要で、住宅への害獣侵入であれば専門業者への依頼が最も確実です。

自分でできる追い出し対策もありますが、確実な解決と再発防止を求めるなら、法令を遵守した作業ができる専門業者に任せるのが賢明といえるでしょう。

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ネズミは夜行性で繁殖力が非常に高く、放置すると被害が急速に拡大します。騒音や悪臭による精神的ストレスだけでなく、感染症の媒介、電気配線をかじることによる火災リスク、建材の破損など、健康面・経済面での深刻な被害をもたらします。「おうちのミカタ」では、現地調査から駆除、侵入口の封鎖、清掃消毒、そして再発防止策まで、一貫したサービスをご提供しています。

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まずは調査にてお住まいの状況を確認させてください。専門スタッフが丁寧にご対応いたします。

ABOUT ME
花輪 光(ハナワ アキラ)

株式会社花光 代表取締役

専門分野

害獣駆除・害獣対策工事

保有資格
  • わな猟狩猟免状(第05014号)
  • しろあり防除施工士(第744号・第745号)

など

プロフィール

2020年に株式会社花光を設立し、関東・関西・東海・九州エリアで24時間365日体制の害獣駆除サービスを展開。「お客様の不安を安心に変える仕事」をモットーに、専門的な知識と技術に基づいた確実な駆除・対策を実施している。

メディア実績
  • フジテレビ Live News イット!
  • テレビ朝日 スーパーJチャンネル